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​関東学生アーチェリー連盟 連盟規約

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関東学生アーチェリー連盟規約改正版(改正日:2023年11月25日)

 

関東学生アーチェリー連盟は、スポーツマン精神に基づく学生スポーツとしてのアーチェリーの健全なる発展を期し、あわせてアーチェリーを通じ連盟員の親睦を図り、国際親善にも寄与することを目的として設立されたものであり、本連盟は任命された役員のみならず、連盟校ならびに連盟員の協力によって運営していくものである。本連盟は、本連盟を支えるすべての連盟校、連盟員、役員がそれぞれの力を結集して一致協力し、創設目的を達成するべく本連盟が円滑に維持運営され、本連盟の更なる発展を期する為に、ここに関東学生アーチェリー連盟規約を定める。加盟校、連盟員、役員は節度と責任を持ってこの規約を正しく運用しなければならない。

 

 

第1章 適用

 

第1条(名称)

本連盟は関東学生アーチェリー連盟と称する。

 

第2条(構成)

本連盟は、関東学生アーチェリー連盟規約(以下、本規約と略す)が定める加盟資格を有し、かつ本規約が定める加盟手続きを行い加盟した大学および個人をもって構成する。

 

第3条(目的)

本連盟はスポーツマン精神に基づく学生スポーツとしてのアーチェリーの健全なる発展を期し、あわせてアーチェリーを通じ連盟員の親睦を図り、国際親善にも寄与することを目的とする。

 

第4条(適用範囲)

本規約は、本連盟にかかるすべての事業、すべての事項、本連盟に所属するすべての加盟校、すべての連盟員、ならびにすべての役員に対して効力を有するものとする。ただし、特別の条文等ある場合はこの限りではない。

 

第5条(全日学連への加盟)

本連盟は全日本学生アーチェリー連盟(以下、全日学連と略す)へ加盟する。

 

第6条(適用の優先) 

1.本規約に記載されていない事項等に関して、他に記載ある場合にはそれを適用する。

2.本規約が全日本アーチェリー連盟(以下、全ア連と略す)の定める規則等、ならびに全日学連の定める規則等と相違する場合には、原則として本規約を優先適用する。ただし、本連盟だけで決定できる事項等ではない事項等に関するものに対しては、全ア連の定める規則等、ならびに全日学連の定める規則等を併用適用または優先適用する。

 

第7条(事業)

1.本連盟はその目的遂行の為に次の事業を行う。  

・インドア個人選手権大会

・男女リーグ戦及び男女未登録リーグ戦

・フィールド個人選手権大会

・ターゲット個人選手権大会

・新人個人選手権大会

・高柳杯

・機関誌の発行

・その他

2.本連盟の事業年度は12月1日より翌年11月30日までとする。

3.男女リーグ戦及び男女未登録リーグ戦が新旧2つの登録年度にまたがって行われる場合、そのすべての日程を新年度の事業と見なす。

4.機関紙は4年次に1度の発行とする。

 

第2章 組織・役職

 

第8条(連盟役員)

本連盟役員を次の通り定める。

・会長 1名

・副会長 3名以内

・参与 若干名

・助役 若干名

以下、学生役員

・連盟委員長 1名

・連盟副委員長 2名以内

・総務委員長 1名

・総務副委員長 若干名

・財務委員長 1名

・財務副委員長 若干名

・管理財務委員長 1名

・管理財務副委員長 若干名

・競技委員長 1名

・競技副委員長 若干名

・記録委員長 1名

・記録副委員長 若干名

・実行委員長 1名

・実行副委員長 若干名

・渉外委員長 1名

 (24条により設置された場合)

・渉外副委員長 若干名

・その他必要とされる役員

第9条(役員任期)

学生役員の任期は1年間とする。他の役員の任期は2年間とする。いずれも再任を妨げない。

第10条(会長・副会長・参与・助役の推戴)

会長・副会長・参与は連盟員以外の人間が資格を有し、幹部会の承認を経て、最終的に総会によって承認されたときのみ推戴できる。助役は委員長の推戴によって選出される。

第11条(学生役員選出方法)

1.次期学生役員は役員会で選出され、総会に於いて就任への承認を得る必要がある。ただし、総会にて承認困難な状況にある場合は、代表者会議で就任の承認を得ることによりこの代わりとすることができる。

2.学生役員は連盟員である必要がある。

3.本連盟の加盟校は2年に1回以上、学生役員を選出しなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りではない。

第12条(会長の任務)

会長は本連盟の象徴としてこれを代表する。

第13条(副会長の任務)

副会長は会長を補佐する。また、会長に事故ある時はこれを代理する。

第14条(参与の任務)

1.本連盟の対外的活動に関して助言を与える。ただし代表権は有さない。

2.本連盟の学生役員の諮問に応ずる。

3.連盟委員長・連盟副委員長とともに対外組織との関係の円滑化に努める。

4.本連盟の運営を監査し、必要があるとき幹部会の承認を経た上で役員会、代表者会議、総会に出席して発言、発議できる。

5.本連盟の業務補助のため参与会を組織できる。

第15条(助役の任務)

助役は参与とともに参与会を組織し、本連盟の発展に努める。

第16条(会長・副会長・参与・助役の辞任)

1.会長・副会長・参与・助役は、以下の場合に就任可能とする。
(1)死亡または失踪宣言を受けた時
(2)健康上の問題等やむを得ない事由があり、辞任を申請の上、幹部会及び総会に承認された時
2.他の副会⻑の任期が半年以上残っている場合、副会⻑は辞任可能とする。

第17条(連盟委員長・連盟副委員長、各委員会委員長の任務)

1.連盟委員長は、本連盟を総括し、代表権を有する。

2.連盟委員長および連盟副委員長は、本連盟の代表として渉外活動一般を行う。

3.各委員会委員長は、各々の委員会を総括する。

 

第18条(総務委員会)

1.総務委員会は総務委員長、同副委員長によって構成される。

2.総務委員会は登録、その他本連盟の事務処理を担当する。

 

第19条(財務委員会)

1.財務委員会は財務委員長、同副委員長及び加盟校各校の主務又は会計によって構成される。

2.財務委員会は本連盟の会計事務を担当する。

 

第20条(管理財務委員会)

1.管理財務委員会は管理財務委員長、同副委員長によって構成される。

2.管理財務委員会は本連盟の競技用資材の調達、管理を担当する。

第21条(競技委員会)

1.競技委員会は競技委員長、同副委員長によって構成される。

2.競技委員会は本連盟の競技の運営を担当する。

第22条(記録委員会)

1.記録委員会は記録委員長、同副委員長によって構成される。

2.記録委員会は本連盟の大会の競技記録の発表および保存を担当する。

 

第23条(実行委員会)

1.実行委員会は実行委員長、同副委員長によって構成される。

2.実行委員会は本連盟主催大会の円滑な進行および本連盟機関誌の編集・発行を担当する。

3.実行委員会は、本連盟の女子に関する発展、充実を図る。

4.実行委員会は、本連盟のすべての会議の議事録を作成する。

第24条 (渉外委員会)

  • 渉外委員会は、渉外委員長によって構成される。

  • 渉外委員会は、連盟委員長および連盟副委員長が必要であるとした場合設置され、渉外活動の補佐を担当する。

 

第25条(小委員)

各委員会は必要に応じて適宜に小委員を組織することができる。

 

第26条(学生役員特例および連盟委員長の職務代行者に関する規程)

1.学生役員、小委員は正当な理由ある場合にこれらを兼任することができる。

2.次に掲げる者は、連盟委員長に事故あるときまたは連盟委員長が欠けたときは、次に掲げる順序の順位に従い、臨時に連盟委員長としての職務を行う。

(1)連盟副委員長

(2)総務委員長

(3)幹部会において代行者として認定された者

 

第3章 会議

第27条(会議)

1.本連盟の会議は、議決機関としての総会・代表者会議、および執行機関としての役員会・幹部会、その他必要と認められる委員会とする。

2.前項に掲げる会議は、定期的にまたは臨時に開催することを妨げられない。

3.本連盟の会議においては、必要ある場合には次の報告を求めるものとする。

(1)各委員会から加盟校への報告

(2)連盟委員長から加盟校への報告

(3)加盟校から他の加盟校への報告

(4)各委員会から役員会への報告

(5)連盟委員長から参与への報告

 

第28条(総会)

1.総会は本連盟の最高の議決機関である。

2.総会は学生役員および各加盟校代表者、またはその権限を委任された本連盟加盟員によって構成される。

3.総会は毎年11月最終土曜日にこれを開く。ただし、開催困難な場合または臨時に開催する場合はこの限りではない。

4.総会は連盟委員長がこれを招集する。

5.総会は次の事項を議決する。

(1)当該事業年度の事業報告および決算報告承認

(2)次期事業計画および予算計画承認

(3)規約の改正

(4)本規約が定める事項

(5)その他の重要事項

6.議長は連盟委員長が指名し、代表者の承認を得る。

7.総会は加盟校の4分の3以上の出席により開くことができる。

8.議決権は加盟校1校につき1票を有する。

9.総会の決議は出席校による過半数をもって行い、可否同数の場合は否決する。

10.議決事項は代表者または役員会においては発議される。

11.臨時総会は役員会、幹部会または代表者会議での要求により必要なときこれを開く。

12.会議の欠席は委任と見なす。

 

第29条(代表者会議)

1.代表者会議は、各加盟校の代表者、またはその権限を委任された本連盟加盟員、および学生役員により構成される。

2.代表者会議は、加盟校からの要請によりまたは連盟委員長によりこれを召集し、議長は連盟委員長が指名する。

3.代表者会議は、開催月の土曜日に開くことを原則とする。ただし、開催困難な場合はこの限りではない。

4.代表者会議は、最低でも年5回以上開催しなければならない。

5.代表者会議は、加盟校の3分の2以上の出席によりこれを開くことができる。

6.代表者会議の決議は出席校による過半数をもって行い、可否同数の場合は否決する。

7.議決事項は議長または代表者により発議される。

8.会議の欠席は委任と見なす。

 

第30条(役員会)

1.役員会は学生役員により構成される。

2.役員会は本連盟の委員会を総括し、会務を処理する。

3.決議は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は否決する。

 

第31条(幹部会)

1.幹部会は連盟委員長、連盟副委員長および各委員会委員長によって構成される。

2.幹部会は総会および代表者会議で決定される以外の事項を決議する。

3.決議は出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は否決する。

 

第32条(各委員会の招集)

各委員会は必要と認められるとき、各委員会委員長の招集によってこれを開く。

 

第33条(書類の保管)

1.本連盟において配布した及び加盟校より受け取った書類の保管は、連盟委員長、連盟副委員長、および各委員会が行うものとする。

2.書類及び議事録の保管期間は4登録年度以上とする。

3.書類及び議事録の保管形態は、書類それ自体または書類を電子文書化したもののいずれでも構わないものとする。

 

第4章 加盟・登録

 

第34条(加盟)

1.本連盟に加盟しようとする学校および個人は、所定の加盟申請をしなければならない。

2.加盟申請は、代表者会議において出席校の3分の2以上の賛成によって許可される。

3.本連盟に加盟した学校および個人を問わず、加盟した各学校を1つの加盟校とみなす。

4.加盟校に所属し、かつ全日学連に所定の選手登録を行った個人を連盟員とみなす。

第35条(団体加盟資格)

本連盟に加盟しようとする団体は、次の条件を全て満たしていなければならない。

1.同じ学校に本連盟に加盟するアーチェリー部またはそれに類する団体が存在しないこと

2.学校の校舎が本連盟の管轄する地区内にあること

3.3名以上の男子もしくは女子が所属していること

4.練習場が確保できること

5.組織構成があり校内での地位が明確なこと

6.学連との関係において好意的、かつ協力的なこと

7.本規約を遵守できること

8.代表者および役員が総会、代表者会議に原則出席可能なこと

9.事故報告について本連盟所定の報告を行うこと

 

第36条(団体加盟申請方法)

1.本連盟に加盟しようとする団体は、次の要件を全て満たすように書類を本連盟に提出しなければならない。ただし、次の要件を満たしている限り、書式、枚数等は自由でよい。

(1)学校名、学校所在地

(2)クラブの名称および校内での地位

(3)発足年月日

(4)組織構造の概況

(5)最高責任者およびその捺印

(6)役員名および連絡場所

(7)部員数および部員名簿

(8)練習場所在地および設備概況

(9)連盟規約を遵守する旨記載した誓約書

2.前項を満たした書類を本連盟が受け取り審査した上で、代表者会議に加盟申請を発議する。

 

第37条(団体加盟附帯事項)

1.団体加盟を行なった学校、および加盟した学校に所属する連盟員は、本連盟より全日学連への登録を行うものとする。

2.加盟校および連盟員は、本連盟、全日学連および全ア連の主催する試合への参加資格を有する。

 

第38条(個人加盟資格)

本連盟に加盟しようとする個人は、次の条件を全て満たしていなければならない。

1.所属学校にアーチェリー部またはそれに類する団体が存在しないこと。もしそれらが存在している場合には、それらが本連盟に加盟していないこと。

2.学校の校舎が本連盟の管轄する地区内にあること

3.構成員が男子女子ともに3名に満たないこと

4.学連との関係において好意的、かつ協力的なこと

5.本規約を遵守できること

6.所属員および役員が総会、代表者会議に原則出席可能なこと

7.事故報告について本連盟所定の報告を行うこと

 

第39条(個人加盟申請方法)

1.本連盟に加盟しようとする個人は、次の要件を全て満たすように書類を本連盟に提出しなければならない。ただし、次の要件を満たしている限り、書式、枚数等は自由でよい。

(1)学校名、学校所在地

(2)クラブの名称および校内での地位

(3)発足年月日

(4)最高責任者およびその捺印

(5)連絡場所

(6)部員数および部員名簿

(7)連盟規約を遵守する旨記載した誓約書

2.前項を満たした書類を本連盟が受け取り審査した上で、代表者会議に加盟申請を発議する。

 

第40条(個人加盟附帯事項)

1.個人加盟を行なった者は、本連盟より全日学連への登録を行うものとする。

2.個人加盟者は、本連盟、全日学連および全ア連の主催する試合への参加資格を有する。

3.個⼈加盟者は、代表者会議で出席 校の3分の2以上の賛成を得た場合 には、その事業年度に限り、本連盟の 主催する試合において、個⼈加  盟者の 所属学校と同じ法⼈が運営する学校 の選⼿として出場することができる。 その際の個⼈加盟者の得点は、出場し た学校の得点として取り扱うものと する。

 

第41条(加盟に係る義務)

加盟する団体及び加盟する個人は、次の義務を負うことを了承する。

1.本規約の遵守

2.本連盟における会議への出席

3.連盟運営のために分担して行う職務

4.経費の納入

5.各種締め切りの厳守

6.その他、必要な事項

 

第42条(脱退)

1.本連盟を脱退する場合には、書面によりその意思を本連盟に連絡する必要がある。

2.本連盟は、原則として加盟校が正当な理由で脱退する場合、代表者会議に於いて報告するものとする。

3.本連盟に連絡することなく3登録年度以上、全日学連への登録を行わない加盟校は本連盟から脱退したものとして処理する。ただし、この場合には第 40 条は適用除外とする。
4.正当な理由なく会費を滞納し、催促を受けてもそれに応じず滞納する加盟校は本連盟から脱退したものとして処理する。ただし、この場合には第 40 条は適用除外とする。

5.前項は、規約改正によらず適用することができる。

 

第43条(再加盟の制限)

加盟校が本連盟を脱退したまたは除名された場合、再加盟するためには本連盟を脱退した年月日より1年以上経過していなければならない。

 

第44条(連盟員資格)

連盟員資格は、下記のすべての項に該当しないものがこれを有する。

1.学校教育法に定める4年制大学、短期大学、及び高等専門学校に学籍を置かない者。また、大学院に学籍を置くもの。

2.高等専門学校において第1学年から第3学年に在籍する者。

3.在籍する学校の通常履修年度を越えた者。但し、病気あるいは留学などを理由に休学した者についてはこの限りではない。

4.すでに本連盟に4年間登録した者。

5.登録した際に在籍していた学校を卒業した者。ただし、短期大学より4年制大学へ進学する者、あるいは高等専門学校より4年制大学もしくは短期大学へ進学する者についてはこの限りではない。

6.登録時に在籍した大学より他校へ移り、転校後1年を経ない者。

7.停学謹慎などの処分を受けている者。

8.学生競技者精神に悖る行為をした者。

9.同年度に他地区協会および他地区連盟に登録を行っている者。

 

第45条(資格の特例に関する審議)

第412条に定める連盟員資格以外の連盟員に関わる資格の特例が生じた際には、本連盟幹部会により構成される資格審議会において審議してこれを定める。ただし、資格審議会によって結論が出せないと思われる事項等については、全日学連にその事項等への裁定を委ねるものとする。

 

第46条(全日学連登録細則の適用)

選手登録及び学校登録は、全日学連登録細則に則って総務委員会が行うものとする。

 

第47条(リーグ戦期間中の登録)

1.リーグ戦期間中に追加登録を行った連盟員は、登録書類が総務委員会に到着した日の翌々日以降に行なわれる試合に参加することができる。

2.リーグ戦期間中に入学する1年生は、全ての試合に参加することができる。この場合、総務委員会が定める所定の登録を行っておくことを必要とする。

 

第5章 試合

 

第48条(期日、方法の決定)

競技期日および方法の決定は役員会が行う。なお本連盟の事業にあたらない大会への選手選考は、大会を主催する組織の定める方法によるものとする。

 

第49条(延期、繰り上げ、中止)

競技の延期、繰り上げ、中止は連盟委員長・連盟副委員長・DOS・審判による協議によって決める。

 

第50条(採用規則)

1.本連盟主催試合の競技規約は全ア連競技規則による。ただし、男女リーグ戦は本連盟が定めるリーグ戦競技規約を全ア連競技規則と併用する。

2.本連盟は全ア連競技規則に違反しない範囲において、本連盟独自に規則を作ることができる。

 

第51条(選手の義務)

1.選手は、競技規約を遵守する義務を負う。

2.本連盟主催試合においては、選手チェック時に会員証または学生証を提示し、かつ用具の検査を受けなければならない。

第52条(順位並びに勝敗)

順位は得点記録者と競技者が署名した看的用紙によって決める。

 

第53条(棄権)

正当な理由なしに遅刻した場合は棄権と見なし、競技への参加を認めない。

 

第54条(審判)

本連盟主催の競技会には審判を置き、原則として競技運営委員長がDOSを務める。

 

第55条(連盟主催試合の登録)

1.本連盟主催試合において、総務委員会の定める締切日までに競技会の登録を終えない者および学校は原則として競技会への参加を認めないものとする。

2.試合の登録において最終責任は各加盟校が有するものとする。

 

第56条(リーグ戦規定)

1.リーグ戦は原則3月最終日曜日から5月第1日曜日に行う。

2.出場選手は男子については各校6名以上8名以下、女子については各校4名以上8名以下とする。ただし、リーグ戦規約第20条の特例措置を採用する場合には、男女ともに各チーム4名で勝敗を決するものとする。

3.選手集合時、出場選手が男子については6名、女子については4名に満たない場合は棄権と見なす。ただし正当な理由がある場合は集合時間までに競技委員長に連絡し認められた場合はこの限りでない。ただし、リーグ戦規約第20条の特例措置を採用する場合には、男子の出場人数が4名に満たない場合に棄権とみなす。

4.不戦勝が確定した場合、記録会を行うことは任意とする。

5.当日の競技出場選手名を競技開始前に相手校およびDOSに書面を以って通知しなければならない。

6.原則として各部ごと2回以上の記録会を実施する。なお部の新設及び統廃合については、代表者会議の承認を得る必要がある。

7.記録は男子については上位6名の合計点、女子については上位4名の合計点を得点として算出する。ただし、リーグ戦規約第20条の特例措置を採用する場合には、男女ともに各チーム4名で勝敗を決するものとする。

8.平均点が同じ場合、男子は各チーム上位6名、女子は各チーム上位4名の総10点数で順位を決する。総10点数も同じの場合、総X数で勝敗を決する。総X数も同じ場合には、最も高い記録会の記録により順位を決する。ただし、リーグ戦競技規約第20条の特例措置を採用する場合には、男女ともに各チーム4名で勝敗を決するものとする。

9.順位は原則として2回以上行われた記録会の記録の最高点を用いて決める。ただし、感染症の蔓延・災害などやむを得ない事情により本項形式での実施が不可能な場合には、代会における加盟校の承認のうえ、別形式による順位付けを可能とする。

10.入れ替え戦での順位付けにおいて同順位の場合、その日のうちに男子は出場選手のうち任意の6名、女子は出場選手のうち任意の4名によって70mでのシュートオフを行ない、行射した全員の合計得点で勝敗を決し、これを決着がつくまで行う。また、王座選考に関わる大学において同順位の場合、入れ替え戦と同日に70mにて、同様にシュートオフを行う。これは前項の順位付けより優先される。ただし、リーグ戦競技規約第20条の特例措置を採用する場合には、男女ともに各チーム4名で勝敗を決するものとする。

11.入れ替え戦はリーグ戦日程終了後 、上の部下位4校、下の部上位4校による記録会を行う。
この対戦における上位2位が上の部に位置するものとする。ただし、入れ替え戦の時点で欠校が生じているブロックがある場合、そのブロックは順位に関わらず上位2校・下位2校が入れ替え戦に参加するものとする。

12.新たにリーグ戦の参加登録した学校は、リーグ戦開催時の最も下の部に位置づけられる。

13.リーグ戦は登録制とし、登録の為の必要人数は男子6名、女子4名以上とする。ただし、リーグ戦規約第20条の特例措置を採用する場合には、男女共に4名以上とする。

規定人数に満たない為にリーグ戦に参加できない学校および個人加盟者の為に、未登録リーグを行う。未登録リーグの出場選手は、男子については各校5名以下、女子に ついては各校3名以下とする。ただし、リーグ戦競技規約第20条の特例措置を採用する場合には、男女共に4名以上とする。

14.リーグ戦の詳細は、リーグ戦競技規約に記すものとする。

 

第6章 会計

 

第57条(会計年度)

本連盟の会計年度は10月1日より翌年9月30日までとする。

第58条(担当者)

本連盟の会計事務は財務委員長および同副委員長がこれに当たる。

第59条(会計事務)

財務委員長は会計簿を作成し常に会計常体を明らかにし、財産管理をなし、定時総会において会計報告をし、承認を受けることを要す。

第60条(監査)

本連盟の監査は連盟が契約し委託する外部監査機関が実施する。監査は会計年度末の総会に先立ち実施する事とする。

あわせて、年度内に適宜数度の監査を行い期中の運営が適正になされていることを確認する。

第61条(経費)

1.本連盟の経費は次の収入をもってこれに当てる。

(1)加盟校連盟費

(2)選手登録費

(3)競技参加費

(4)補助金(賛助会費)

(5)寄付金

(6)罰金および懲戒金

(7)その他

2.加盟費および競技会参加費は、その都度財務委員会が決定するものとする。

第62条(経費の納入)

本連盟に納入すべき費用は原則として財務委員会が別に定める期限までに納入しなければならない。

第63条(財務委員会細則)

財務委員会細則は財務委員会が別にこれを定め、幹部会にて承認されることを要する。

第7章 罰則

第64条(加盟校への懲戒)

1.本連盟加盟校において、本連盟に非協力的である行為、犯罪行為、不都合なる行為、および本規約に反する行為が生じた際、役員会はその調査、審議にあたり、必要と認められるとき以下の1つまたは複数を適用できる。

(1)代表者会議における陳謝

(2)代表者会議における代表者への謝罪文の提出

(3)10万円までの罰金とする。

(4)一定期間の競技出場停止。なお、出場停止とは、団体の記録を無効とする一方、個人の記録を有効とするものを指す。

(5)本連盟における会議での一定期間の議決権剥奪

(6)一定期間の競技出場禁止。なお、出場禁止とは、団体の記録並びに個人の記録両方を無効とするものを指す。

(7)除名

2.前項(5)および(6)の実施にあたっては代表者会議出席校の過半数の、前項(7)の実施にあたっては代表者会議出席校の3分の2以上の、それぞれ同意を必要とする。

3.前々項(4)に関しては、1度の罰則適用において出場停止期間が1試合または1日である場合に限り、加盟校の同意を得ることなく役員会の判断によって適用できるものとする。ただし、1度の罰則適用において出場停止期間が2試合以上または2日以上である場合には、代表者会議出席校の過半数の同意を必要とする。

4.第1項から第3項までに定められたもの以外の罰則を適用する場合はその内容を幹部会にて決定し、代表者会議における3分の2以上の承認を要するものとする。

 

第65条(連盟員への懲戒)

1.連盟員において、本連盟に非協力的である行為、犯罪行為、不都合なる行為、および本規約に反する行為が生じた際、役員会はその調査、審議にあたり、必要と認められるとき以下の1つまたは複数を適用できる。

(1)代表者会議における陳謝

(2)代表者会議における代表者への謝罪文の提出

(3)10万円までの罰金とする。

(4)一定期間の競技出場禁止。なお、出場禁止とは個人の記録を無効とするものを指す。

(5)除名

2.前項(4)の実施にあたっては代表者会議出席校の過半数の、前項(5)の実施にあたっては代表者会議出席校の3分の2以上の、それぞれ同意を必要とする。

3.第1項及び第2項までに定められたもの以外の罰則を適用する場合はその内容を幹部会にて決定し、代表者会議出席校の3分の2以上の承認を要するものとする。

 

第66条(役員への罰則)

本連盟において役員が本連盟規約に規定された職務上の義務を違反する、または役員たるにふさわしくない行為があると代表者または役員による発議があった場合、次に定める罰則を代表者会議または幹部会における審議の上、1つまたは複数を適用することができる。

1.役員会における陳謝

2.代表者会議における陳謝および代表者すべてへの謝罪文の提出

3.役員活動費の支払停止

4.10万円までの罰金

 

第67条(乱用の禁止)

第62条から第64条までの罰則規定を、通常考えられる以上の過大な利益を得るためまたは通常考えられる以上の不利益を被らせるために乱用することはしてはならない。

第8章 規約改正

第68条(改正発議)

規約改正の発議は加盟校の要請または役員会の要請によって行なわれる。

第69条(改正手順)

1.規約改正は、総会出席校による過半数をもって行なわれ、可否同数の場合は否決する。

2.前項によって規約改正が可決させた場合、改正された規約は効力を発する日が特記されていない限りにおいて可決日より効力を発するものとする。ただし、正当な理由がない場合または特別の条文がない場合、可決以前に発生した事項等に対して遡って効力を発揮できない。 

 第9章  安全

 

第70条(安全規定)  

1.本連盟に加盟する団体および個人は練習・試合において事故が発生した際、本連盟が定める手順沿って報告を行うことを義務付ける。 なお、この義務を怠った際および隠蔽した際には本連盟の懲戒を適用とする。

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