関東学生アーチェリー連盟 男女リーグ戦競技規約
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関東学生アーチェリー連盟男女リーグ戦競技規約改正案(改正日:2023年11月27日)
第1条(適用)
本競技規約は、関東学生アーチェリー男女リーグ戦に適用される。
第2条(出場資格)
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競技者は、本連盟規約に定めるところの学生競技者資格を有し、且つ本連盟男女リーグ戦期間中に 通常履修年を越えない者とする。但し、留学・病気等を理由に休学していた者はこの限りではない。 また、特別大学の者はその履修年限に従うが、詳細は全日本学生アーチェリー連盟詳則に則る事とする。
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男子リーグ戦は男子選手のみ、女子リーグ戦は女子選手のみ出場を認める。
第3条(服装規定)
1. リーグ戦では、1チームを構成するメンバーはそのチーム内で統一された上衣・下衣をユニフォームとして着用しなければならない。但し、未登録リーグにおいては1チームが複数校により構成されていることがあるため、同一校に所属する選手間で、統一したユニフォームを着用して出場すれば特に問題としない。防寒衣・防水衣に関しては統一する必要はない。
2.<ユニフォーム:上衣>
男女共に長袖あるいは半袖シャツを着用しなければならない。ユニフォームは統一された色・デザインであると認められるならば、長袖と半袖の差は問題にしない。ランニングシャツ・タンクトップ等の袖の無い形状のシャツはユニフォームとなり得ない。Tシャツは下着と認められるものでなければユニフォームにする事ができる。
ユニフォームの上衣は必ず所属団体名を明記したものとし、団体名は他団体と混同されない範囲であれば略称の使用も認め、正式名称に限らない。
3.<ユニフォーム:下衣>
女子は「スコート」、「スラックス」または「ジャージ」、男子は「スラックス」または「ジャージ」に限り着用を認める。
男女共にハーフパンツにおいてはテニスまたはゴルフ用として市販されているもの、且つ競技者が腕を体側に沿って垂らして指を伸ばした時に指先より短くてはならない。
4.<防寒衣・防水衣>
上衣・下衣共に防寒衣・防水衣の着用は認められる。チームで統一する必要は無い。
5.<靴>
競技場では原則的に運動靴を着用しなければならない。色は問わない。ビジネスシューズ・サンダルは認められない。
6.機能面・安全面に問題がある衣服・靴に関しては、全て着用を認めない。
第4条(競技方法)
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出場選手は、男子については各校6名から8名、女子については各校4名から8名とする。但し、未登録リーグにおいては、この限りではない。ただし、リーグ戦規約第20条の特例措置を採用する場合には、男子については各校4名から8名、女子については各校3名から8名とする。
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本競技は 1 部は70m、2 部以降は50m30mラウンドの団体戦とする。男子は各チーム上位6 名、女子は各チーム上位4名の合計点で勝敗を決する。但し、未登録リーグにおいては各チームを構 成する全選手の平均点によって勝敗を決するものとする。但し、リーグ戦競技規約第20条の特例措 置を採用する場合には、男子チーム 4 名、女子チーム 3 名の合計点で勝敗を決するものとする。
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得点が両チーム同点だった場合には、男子は各チーム上位6名、女子は各チーム上位4名の総 10 点 数で勝敗を決する。総 10 点数も同じだった場合、総 X 数で勝敗を決する。但し、リーグ戦競技規約第 20条の特例措置を採用する場合には、男子チーム 4 名、女子チーム 3 名で同様に勝敗を決するもの とする。なお、入れ替え戦は別日程にて行い、50m30mラウンドの結果にて勝敗を決する。未登 録リーグにおいて同点の場合は引き分けとする。
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本競技は2立で行い、先攻(A立)・後攻(B立)は連盟がランダムに決定する。1 部は70m、2 部 以降は50m3分本数無制限の試射を2回行い、1回目から 3 分 6 本完射6本矢取り、2 部以降の30 mは2分3本完射3本矢取りとする。行射順序は、
<1部>
試射(本数無制限) A行射 B行射 矢取り
試射(本数無制限) B行射 A行射 矢取り
70m競技 A行射 B行射 矢取り
B行射 A行射 矢取り
<2部>
試射(本数無制限) A行射 B行射 矢取り
試射(本数無制限) B行射 A行射 矢取り
50m競技 A行射 B行射 矢取り
B行射 A行射 矢取り
30m競技 A行射 B行射 矢取り
B行射 A行射 矢取り
とする。
第5条(競技者の弓具)
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もしも審判員の検査を受けていない弓具を使用する必要が生じた時には、競技者は自分の責任において使用前にその用具を審判員に提示して検査を受けなければならない。競技の途中で審判員の許可を得て、使用する用具を他の物あるいはセットに換えることは検査を受けた上で認められる。
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本競技規則に違反する用具の使用が発見された競技者は、それまでの得点の全てを失う。もしくは審判員の判断により失格となる。
第6条(リカーブ部門の用具の通則)
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多色に塗り分けられたハンドル及びアッパーリムの内側にある商標のある弓は使用することができる。
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弦は、その目的にかなった材質の原糸を使い、好みの本数や色を組み合わせて作る事ができる。
弦は引き手の指を掛けるためのセンターサービング、必要ならば矢のノックをつがえるために追加のサービングを巻いた1箇所のノッキングポイントと、その位置を知るための1個または2個のノックロケーター及び張る時にストリングノックにはめるためのループを両端に有している。その他にリップマークまたはノーズマークとして1個の付着物を弦に付ける事が許される。
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アローレスト・プランジャー・クリッカー・クリッカープレートはそれぞれ1個ずつ使用する事ができる。
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ボウサイトは1個のみ使用する事ができる。但し2個以上の照準点を有していない事。サイトピンにファイバーオプティックを使用する事は認められが、一方の先端部がフルドロー時に競技者の視野の外側に取り付けられ、もう一方が競技者の視野内にある場合、曲がる前の直線部分が2cmを超えていなければ、全長が2cmを超えてもよい。なおフルドロー時、光る照準点は1点でなければならない。
5. スタビライザー類は複数使用する事ができるが以下の条件がある。
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弓のガイドとならない事
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弓以外のもの(地面等)に触れていない事
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シューティングライン上で他の競技者の障害とならない事
6. シャフトの最大直径は9.3mmを超えてはならない。矢にはクレストをつけても良い。シャフトには競技者の名前またはイニシャルを書き、全て同じ色のシャフト、同じ形状及び色の組み合わせの羽根、同じ色のノックとし、クレストをつけるときには同じ色の組み合わせの模様とする。
第7条(競技場のレイアウト)
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距離は各標的面中心の真下の位置からシューティングラインまでを正確に計測する。許容誤差は7 0m においては±30cm以内、50m・30mにおいては±15cm以内とする。
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ウェイティングラインは原則としてシューティングラインの5m後方に設置する事とするが、射場の広さによってはできる範囲で設置すればよい。
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シューティングライン前方3mの位置に3mラインを設置する。
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各標的は10~15度後傾して設置する。但し、1列に並べられた標的は全て同じ角度とする。各標的には標的番号が付けられる。
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標的面の中心は平らにならした地上から130cmの高さに設置し、高さの許容誤差は±5cm以内とする。競技場内のバットレス(畳)に取り付けられた標的面中心の高さは常に一直線に見えるようにする。
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各標的に対応するシューティングライン上に印がつけられ、標的番号に対応する番号板(立番)を設置する。
第8条(射場の設備)
1.<標的面>
70mラウンドでは直径122cm標的面、50m30mラウンドでは直径80cm標的面を用いる。
2.<バットレス:畳・脚>
風等で倒されるのを防止するために、地面に確実に固定する。
3.<時間管理装置>
競技場に備えついている装置で管理する。
4.<その他の機材>
風向きを知るためにイエローフラッグを、全部または1つおきにバットレス上端中央に立てる。射場の都合によって設置できない場合は設置しなくてもよい。
第9条(設営と射場確認)
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設営は当連盟の役員、選手、応援の学生によって行う。設営を行う際、当連盟の役員の指示をもとに行う。
第 10 条(射場確認)
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当連盟に所属する役員、1 級審判員によって射場確認を行う。
第11条(選手集合)
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男女リーグ戦実施要項に記載されている時刻に選手は集合する。
第12条(競技役員)
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立会い員は当連盟の役員、各大学の競技小委員が務める。(DOS は連盟の競技責任者である競技 委員長が務める)
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不測の問題が生じた場合立会い員は各校代表者により協議を行うが、最終決定は競技責任者に一任される。
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以下の項目に該当する場合、競技者またはチームに対し立会い員は失格を宣言する事ができる。但し③の場合に関しては該当校の代表者の承認を得られた場合に限る。
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立会い員が危険と判断した行為が行われたとき
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その他立会い員が失格にあたると判断したとき
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本条第3項において、2の項目で該当校の代表者の承認が得られなかった場合、判定は連盟委員 長に委ねられる。その際、同部の全校代表者はその場に立ち会う義務があり、その他の者に関し ての出入りを禁止する。
第13条(得点記録)
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対戦カードの提出後は、点数に合意したとみなし、対戦カードの個人の得点が誤っていた場合は訂正することができない。チームの合計得点は、集計後、確認・訂正期間内の訂正は可能とする。期限後は、点数に合意したとみなし、チームの合計得点が誤っていた場合、訂正することができない。
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立会い員は記録用紙のサインを確認した上で回収し、競技及び記録委員会に提出されたものによって記録を承認したものとみなす。
第14条(試合の成立)
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原則として悪天候等の理由で競技が中断・中止される事はない。ただし、保安上問題があると思われたとき、及び日没によって競技続行不可能と認められたときには競技は中断・中止される。これらの決定は競技委員長か本連盟委員長または本連盟副委員長の確認を取った上で、立会い員が行う。
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試合が中止された場合には、その試合における得点記録は全て無効となる。
第15条(応援)
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当連盟は政府、地方自治体、競技会 場からの方針に応じ、別途規則を定める。
第16条(棄権)
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正当な理由無しに、選手集合の段階で男子6名、女子4名が揃っていなかった場合は棄権とする。但し、正当な理由があり集合時間までに競技委員長に連絡し認められた場合は、この限りではない。また相手校が棄権した場合、選手から希望があれば記録会を行う事ができる。
第17条(試合の報告)
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立会い員は試合終了後、競技委員会へ報告、および記録委員会に記録用紙の提出をしなければならない。
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試合校並びに射場校は、試合の運営などに対し意見その他疑義・抗議・異議を申し立てがある場合は、競技委員会に試合報告書もしくは、射場報告書を提出する事ができる。
第18条(試合会場利用について)
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試合校はその会場を提供する射場校からの注意事項を厳守する。また、立会い員は試合校に対し、 その注意を促す責を負う。
第19条(失格の定義)
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本規約の失格とは、個人得点を無効にすることを意味する。よって失格となった選手の得点は団体得点に含むことができない。また、競技中に審判員によって失格が告げられた場合、その時点から競技に参加することはできない。
第20条(特例措置)
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本連盟は加盟校に対し各校に在籍する競技者人数に関する調査を行う。 本規則第 4 条に明記された人 数の出場ができない大学が男女各部において4分の1校以上存在する場合、特例としてそれぞれ男子4 人、女子3 人を出場最低人数とする競技形式を 該当する部のみ実施することができる。